自筆遺言書保管制度
遺言書保管制度とは、遺言者が草制した遺言書を,法務局において適正に管理・保管されるという制度です。
メリットは、遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる、遺言書の紛失・亡失のおそれがない、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができる、費用がかからないなど、沢山あります。
※ 詳細は法務局の案内「自筆証書遺言書保管制度」をご参照ください。
▼ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html